移転価格税制の現状紹介 JJC、日イ当局が協力 JICAセミナー

 国際協力機構(JICA)は19日、中央ジャカルタのジャカルタ・ジャパンクラブ(JJC)で、日系企業駐在員向けに「移転価格税制セミナー」を開催した。セミナーには、JJCのほか、日イの税務当局が協力した。
 移転価格税制は、日本の親会社とインドネシアの現地法人のような、関連企業間で行われた取引の価格が、通常の取引とは異なる価格で行われた場合、非関連会社間で行われたものとして課税所得金額を算定する制度。インドネシアでも、不公正な所得移転の監視を強化する方針が打ち出され、近年では追徴課税されるケースが日系企業でもみられ、経営者の頭を悩ませている。
 セミナーの前半では、日本の国税庁調査査察部の伏見俊之調査課長が「移転価格上の税務コンプライアンスの維持・向上に向けた取組」と題し講演。税務分野において、納税義務の自発的な履行を促すことが、企業にとっては税務リスクの軽減、税務当局にとっては、税務調査を重点化でき、国際的二重課税の防止につながるとした。
 後半では、インドネシア国税総局税務調査・徴収局のイヌマル・ハキム特別取引調査課長と第二租税規則局のジョコ・カルンガン・アジア地域租税条約係長が移転価格税制の法律などについて説明した。
 インドネシアでは、独立企業間価格の算定には、独立価格比準法(CUP)、再販売価格基準法(RP)、原価基準法(CP)などを採用し、場合に応じて最適なものを使用。運用ガイドラインでは、移転価格は、国内に適用し、石油・ガスや、奢多(しゃし)品販売税(PPnBM)の掛かるものは含まない。
 独立企業間価格として採用されるために、比較対象分析を行っていること、算定方法を決定すること、書面で提示することが必要とした。

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