建設業法の細則を共有

 ジャカルタ・ジャパンクラブ(JJC)は31日、10月度の理事会を開いた。
 建設・不動産部会から、6月12日付けで制定された公共事業・国民住宅大臣令19年第9号について説明された。建設業法2017年第2号の細則に当たり、建設駐在員事務所と現地法人の事業許可付与についての条件や手順を明らかにする内容。従来の法令で解釈が焦点となり、ロビー活動に発展した「駐在員事務所の最高責任者はインドネシア人」という項目について、「最高責任者」は「サービス事業体の責任者や技術責任者」と明確化され、駐在員事務所長が外国人でも問題はないとされた。
 合弁事業体(JO)や共同企業体(JV)については、3年間実績がないと事業許可が剥奪(はくだつ)されることになった。
 課税問題委員会からは、税務問題アンケートの年内実施、年度内に結果報告がされるという告知があった。前回の回答率は29%。向上に向けて税務担当者に周知するように、会員企業各社に対して協力が呼び掛けられた。
 その他、9月にまとまった政策提言の内容を新内閣の閣僚らに説明していく方針について、話し合った。(平野慧)






 

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