1人出所、日本に強制送還 パプア州の拘束邦人 残り3人は依然刑務所

 インドネシア・パプア州の金採掘地域などで昨年6月に出入国管理当局に摘発され、出入国管理法違反(資格外活動)で禁錮5月15日などの判決を受けた邦人男性4人の一人、東京都内の会社社長(51)が26日に刑期を終え、収監されていた同州ナビレ刑務所から出所した。27日、ジャカルタ首都圏のスカルノハッタ空港から日本へ強制送還された。
 関係者によると、残りの3邦人は体調を崩して入院するなどして刑務所外にいた日数の関係で、刑期を終えておらず、依然、ナビレ刑務所で刑に服している。いずれも5月ごろには出所できる見通しという。
 4人は昨年6月7日にパプア州ミミカ入管事務所(同州ティミカ)の摘発を受けており、今回釈放された社長は、ホテルなどに軟禁されていた期間を含めると、10カ月近く拘束状態に置かれたことになる。早期の強制送還が一般的な入管事件としては異例の経過をたどった。
 ミミカ入管事務所などによると、ナビレ地裁は昨年12月、入管法122条a号「滞在資格の意図的不正使用、または趣旨や目的にそぐわない活動の実行」があったとして、4邦人を有罪とし、それぞれ禁錮5月15日と罰金1千万ルピア(あるいは禁錮15日加算)を言い渡した。
 ナビレ地検は同月、今回釈放された会社社長ともう1人の東京都内の会社社長(54)の2人について、判決を不服としてジャヤプラ高裁に控訴した。これに対抗し、この2人も控訴した。高裁は今月4日に双方の控訴を退け、地裁判決が確定していた。
 残る埼玉県内のコーヒー事業者(55)と、千葉県内の重機オペレーター(58)は控訴せず、刑に服していた。
 控訴した2人は摘発当時、投資家の暫定滞在許可証を持っていた。ほかの2人は到着ビザ(VOA)で入国していた。4人とも「就労などの資格外活動はしていない」として無罪を主張してきた。
 この件では、日本の在マカッサル領事事務所などが邦人保護の観点から、担当官を現地に派遣、法令に則った手続きが取られているかなどの情報収集を行った。正式裁判が行われたことから、釈放までに長い日数を要する展開となっている。
 ナビレ県での金採掘をめぐっては、邦人4人を含め、中国人16人、韓国人1人の外国人計21人が入管法違反で有罪判決を受けた。うち中国人11人と韓国人1人の計12人が今月13日に刑期を終え、強制送還された。(米元文秋、写真も)

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