邦人4人に禁錮5月半 入管法違反で有罪 パプア州ナビレ地裁

 インドネシア・パプア州の金採掘現場付近などで拘束されて出入国管理法違反(資格外活動)に問われた邦人の男性被告4人の判決で、同州ナビレ地裁は12日、全員を有罪とし、それぞれ禁錮5月15日と罰金1千万ルピア(あるいは禁錮1月加算)を言い渡した。被告は28日までに控訴するか決める。関係者が明らかにした。

 求刑は、投資家の暫定滞在許可証を持つ東京都内の会社社長(51)と会社社長(53)が禁錮1年4月と罰金1千万ルピア(あるいは禁錮1月加算)。到着ビザ(VOA)で入国していた埼玉県内のコーヒー事業者(55)と、千葉県内の重機オペレーター(58)が禁錮10月と罰金同額だった。
 4被告は、6月にナビレ県ラガリの金採掘現場の視察などをしていてティミカ入管事務所に摘発されて以来、約半年間、拘束状態に置かれてきた。9月27日にティミカ入管からナビレ地検に移送されて以降の未決勾留期間が、刑期から差し引かれるかも控訴をめぐる判断の焦点となる。
 4被告は「就労などの資格外活動はしていない」として無罪を主張してきた。
 被告の中には高血圧症の人もおり、ナビレ移送後に入院したことがあるという。
 ナビレ県での金採掘をめぐっては、邦人4被告のほか、中国人16人と韓国人1人も入管法違反に問われ、ナビレ地裁で12日、邦人と同様の判決を言い渡されたという。
 天然資源の豊かなパプア地方では、ジャカルタの実業家らが関与しているとみられる金の違法採掘の横行や、中国人ら多数の外国人の流入が問題化。ナビレ地域の金採掘現場で数百人の外国人が働いているとの情報を受けてティミカ入管が6月に捜査に着手した際、多数が森の中に逃走したとされる。
 邦人拘束をめぐって、日本の在マカッサル領事事務所は邦人保護の観点から、担当官を現地に派遣、在インドネシア大使館や日本外務省と連絡を取り、法令に則った手続きが取られているかなどの情報収集を行った。(米元文秋)

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