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2001年1月8日のトップニュース
日本人社長からも聴取
インドネシア味の素事件
消費者保護法違反
東ジャワ工場の生産中止
インドネシア味の素社(北ジャカルタ・スントゥール)が、イスラム法で摂取を禁じられている豚の成分を原料とする酵素を「味の素」の製造過程で使用していた問題で国家警察は七日、ジャカルタ本社の荒川満夫社長から消費者保護法違反(虚偽の表示)の疑いで事情聴取を開始した。国家警察は六日、東ジャワ州モジョクルト工場の小山洋介技術担当役員とインドネシア人幹部の五人を逮捕しており、虚偽の表示が荒川社長の指示によるものかどうかを中心に取り調べた模様だ。同社は東ジャワ州のモジョクルト工場の生産を中止、市場に出回っている約三千トンの味の素の回収に全力を挙げている。
国家警察の発表によると、東ジャワ州警察が五日夜から事情聴取を開始していた小山洋介技術担当役員らモジョクルト工場の幹部四人のほか、ジャカルタ本社のチョコルダ・バグース・スダルタ総支配人ら二人を六日までに逮捕した。
さらに七日、新たにジャカルタ在住の荒川社長から事情聴取を開始した。これで警察の調べを受けた幹部は日本人二人を含む計七人になった。スラバヤの東ジャワ州警察は、荒川社長のほかに小田康副社長も取り調べたと発表したが、味の素本社は否定している。
国家警察は、インドネシア味の素社が、味の素を生産する前段のバクテリアの育成過程で、イスラム法に反する豚の成分を使った添加剤(バクトソイトーン)を使用したいきさつや、すでに市場に出回っている味の素製品の表示の仕方などについて捜査している。
一九九九年第八号「消費者保護法」は「ハラルと表示があるにかかわらず、その条件を満たさない製品を製造、販売することを禁ずる」と規定されている。問題の「味の素」製品には、実際には「ハラム」(イスラム教徒が食べられない食品)であるにもかかわらず、「ハラル」(同教徒が食べることを認められた食品)と表示されていた。国家警察は、この偽った表示は消費者保護法違反に当たると判断。消費者協会の告発を受けて捜査に乗り出した。有罪の場合、最高で禁固五年または二十億ルピアの罰金刑が科せられる。
国家警察は、ジャカルタ本社や郊外の倉庫を捜索し、製品一万トン以上を押収するとともに、約百人の警官がイスラム団体の抗議行動を警戒し、関連施設の警備に当っている。
インドネシア味の素は、「味の素」の製造過程で必要となるバクテリアの育成にバクトソイトーン(豚のすい臓から抽出した酵素を使用して製造される添加物)を使用した疑いが持たれていた。同社は四日、消費者に謝罪を表明するとともに「最終製品には豚の成分は入っていない」と説明している。
問題となったバクトソイトーンは一昨年十一月から使い出したが、当局の警告を受け、昨年末からマメノ(豆濃)と呼ばれる別の添加剤に変更し、新製品の生産を開始した。しかし、旧製品の回収が遅れたことも問題にされている。
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