租税特赦第2弾へ 財務相 滞納者に罰則減免

 スリ・ムルヤニ財務相はこのほど、タックス・アムネスティ(租税特赦)法の細則に当たる大臣令を発令した。税金滞納者への罰則を減免する租税特赦第2弾とも言える内容で、12・5〜30%の通常税率にすることで自発的な納税を促す。
 2016年7月から17年3月までの9カ月間実施した租税特赦の特例期間では、恩赦により通常の税率25〜30%の法人・所得税を同2〜4%に引き下げた。最終申告額は合計約4866兆ルピアで、海外資産の国内への還流額は147兆ルピアだった。 
 一方、反動でその後、税収低下への懸念が高まり、ことし1年間の税収目標1472兆ルピアの達成は厳しい状況だ。今回の租税特赦の税率は前回より高いが、再び納税を促進する措置をとることでカンフル剤としたい思惑がある。 
 主な内容は2015年までの期間で滞納している所得税に罰則は科さず、個人所得税は30%、法人所得税は25%、その他零細企業や団体の税には12・5%の税率とし、納税を呼びかける。 
 期間は今後詰めるが、すべての納税者が対象となる。納税者は保有資産を申告後、税務当局から申告漏れを指摘された場合、対象となる税金に最大で200%の罰金が科される。 
 また、資金洗浄に利用されるケースが多い土地名義の貸与について、名義人から所有者に変更する際の土地名義変更に関わる税の税率を下げる。土地の所有権を明確化し、把握して確実な税収増を図る。 
 スリ財務相は17日、地元メディアに対して「税務調査官が隠された宝物を見つける前に、この機会を利用して申告すべきだ」と話した。 
 インドネシア経営者協会(アピンド)は、すでに9割以上の大企業が納税済みとして、効果を疑問視する声明を出している。 
 インドネシア滞在歴が長い金融機関関係者は、「第1回目のタックス・アムネスティで政府の考える埋もれている金額と実際の納税額に大きな乖離(かいり)があった。財務省が理想とする金額に届くまで、(特赦は)今後何度か行われる可能性がある」と指摘した。(平野慧)

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