最低購入価格を設定 「影響は限定的」 外国人不動産購入に大臣令

 フェリー・ムルシダン・バルダン国土都市計画相はこのほど、外国人の不動産所有に関する大臣令(2016年第13号)を発令したと発表した。外国人に不動産の購入を認める一方で、土地利用権(Hak Guna Bangunan=HGB)ではなく、これまで通り住宅の使用権(Hak Pakai)を認めるにとどまった。また、州ごとに外国人が購入できる物件の最低価格を定め、購入の歯止めを作った。

 外国人の不動産所有をめぐっては、ことし1月に発布された在留外国人の住宅所有に関する政令(2015年第103号)で土地利用権の相続を認めたほか、これまで原則25年間だった使用権の付与が、延長や更新を加味して計80年間可能になった。また、外国人と結婚したインドネシア人に土地利用権を認めることを初めて明記した。
 規制緩和への期待が高まるが、今回の大臣令でも、インドネシア人が持つ土地利用権ではなく、住宅の使用権を認めるにとどまった。
 大臣令では外国人が戸建て住宅とマンションを購入する場合の最低価格を州ごとに設けた。最も高額なのはジャカルタ特別州で、戸建て住宅で100億ルピア、マンションで50億ルピア。東ジャワ州で戸建てが50億ルピア、マンションが15億ルピアと続いた。 
 東急不動産インドネシアの堀川泰取締役によると、インドネシアでは、維持管理の観点から戸建てよりマンションを好む外国人が多い。一方で「首都圏のマンションは土地利用権が主流」のため、外国人が土地利用権を持てない以上、「取引活性化に結びつくのは難しい。影響はあまりないと思う」と話した。ジャカルタで最低購入価格を100億ルピアとした戸建てについても、「支払える人が限られるうえ、商品自体も限られる」とした。(木村綾)

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